「意見表明」、その前に③ どんな場所で使えるのでしょうか?

どんな場所でつかえるのでしょうか。
「まねまねヨーガ」は絵本として紹介できるため、施設や学校においての使用者の声を聴いています。施設とは主に児童福祉法第七条に掲げられている児童福祉施設、すなわち助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターおよび里親支援センターを指します。このうち、助産施設は指定された病院の一角であるため使用の情報を得られていないのですが、助産師の使用は確認できています。また、児童自立支援施設や里親センターには是非、ご紹介の機会がいただきたいとおもっています。
また、学校とは主に教育基本法第一条に掲げられた、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を指すのですが、学校保健法が「四肢の形態及び発育並びに運動器の機能状態に注意すること」と施行規則の一部を改正するに至ったご時世から、絵本が活用される幼稚園や小学校のみならず「こどもロコモ」が問題になる中高の生徒にも活用されることになりました。併せて、ストレスケアも役立てるよう提供することができるため大学生も活用しています。
特に子ども・子育て支援法(2012年制定2015年施行)や3要領・指針(2017年告示)以後は、地域子育て支援拠点事業や幼児教育施設(幼稚園、保育園、こども園)の子育て支援が充実し、その一環として親と子の「まねまねヨーガ」のニーズが増えたと感じています。古くは小学校の総合的学習(2000)のマナー楽習として、公立園の年間カリキュラムの一環として新しくは児童福祉法第六条の二の二の4に掲げられる放課後等デイサービス、通称「放ディ」では感覚統合の遊びとしての実施、公開講座や、公民館主催の家庭学級事業、図書館主催の地域連携事業等、すなわち社会教育の試みもみられています。
▶教材サイトで関連教材をみる
『みんなでたのしくまねまねヨーガ』まねまねヨーガを伊藤華野理事が指導しています。 ※デジタル版あり/DVD残り僅か
『こどもヨーガで生きる力を』まねまねヨーガをストーリーにして約5分で行う音源です。※デジタル版あり/CD在庫あり
▶『まねまねヨーガ』わらべうたバージョン 保育園児さん
▶『まねまねヨーガ』を伝える、認定こどもヨーガ専門士®の先生たちの楽しいYouTube動画
ともっち先生 しのぶ先生



この記事へのコメントはありません。